改正健康増進法の成立
受動喫煙対策を強化する内容となっている「改正健康増進法」が2018/7/18に、参院本会議で可決し、成立しました。
事務所や事業所、飲食店等は原則として屋内禁煙となり、学校や病院、行政機関等、公共性の高い施設は敷地内禁煙となります。
しかし、禁煙によって客足が遠のくことが死活問題となる小規模飲食店は例外を認められるようです。タバコ産業側からの反発も依然として強く、今回の法改正でも諸外国と同等のレベルまでには達しないようです。
そのため、「都の受動喫煙防止条例に比べて規制が緩い」「まだ法律上の抜け穴が多く残る」という専門家からの指摘も多々あるようです。しかし、この法律の成立によって喫煙できる場所がどんどん少なくなっていくのは確実であると言えるでしょう。
この改正健康増進法は、東京オリンピック・パラリンピック前の2020年4月に全面施行されます。喫煙者はそれまでに禁煙するか、喫煙をコントロールできる方法を手に入れておかないと、ことあるごとにフラストレーションが溜まることになりそうですね。
改正健康増進法の例外規定
事業所や事務所等では、室外に煙が出ない喫煙室を用意する必要があります。その喫煙室内であれば喫煙は可能です。保育所や幼稚園、小中学校の敷地内では禁煙です。しかし、屋外スペースに喫煙場所を設置することは認められます。
個人または中小企業が経営するような既存の小規模飲食店(客席面積100平米以下)は店内喫煙が可能となっています。店内喫煙を客に認める場合、店側は「喫煙可能」と明示しなければなりません。
飲食店に関して言うと、規制の対象となるのは全国の飲食店のうち45%程度と試算されていますので、半数近くの飲食店での喫煙ができなくなります。
また、パチンコ店などのアミューズメント施設でも屋内喫煙が禁止されます。喫煙室が設置されるとは思いますが、今までのように喫煙しながらの遊戯はできなくなります。
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自治体の喫煙規制の現状
東京都条例
都条例は国よりも一歩踏み込んだ厳しい規制となっています。例えば都内の飲食店は客席面積に関わらず、従業員が雇われていれば例外なく規制対象になります。そのような店舗では喫煙専用室が用意されていればその室内でのみ喫煙できます。喫煙専用室の設置には都から補助金が出るようですが、スペースの関係で喫煙室を設置できないお店も多そうです。都内の飲食店の84%が都条例の規制対象となりますので、国が定めた改正健康増進法よりも規制対象範囲がはるかに広いですね。都内でタバコを吸える飲食店を見つけることがますます困難になります。
都条例では、保育所や幼稚園、小中学校のような子どもがいる施設での完全な禁煙が義務づけられます。敷地内禁煙だけでなく、屋外の喫煙場所の設置も禁止されます。
東京都以外の自治体の動き
千葉市や大阪府も、国の定める改正健康増進法よりも厳しい規制となる条例を検討しています。千葉市の熊谷俊人市長は、「東京五輪をきっかけに、市民の健康増進に配慮した千葉市独自の規制を考える」ことに言及しています。
大阪府の松井一郎知事は、2019年2月の府議会に受動喫煙防止条例案を提出する方針で、店内喫煙は「客席面積30平米以下」の飲食店にする意向のようです。
他にも、受動喫煙対策の措置を講じる飲食店への支援を行う自治体も出てきており、全国的に喫煙できない場所が増えていく傾向にあります。
地方や人口の少ない地域の飲食店では、店も客もなあなあになってしっかりと守られない気もしますが、都市部においては飲食店にとっても喫煙者にとっても苦難の道が待っている予感がしますね。
今後の喫煙環境の予想
日本は海外と比べて受動喫煙対策が遅れているという批判の声は大きく、世界保健機関(WHO)の基準では、日本の受動喫煙対策は4つのランクの中で最低となっています。改正健康増進法が施行されても1ランクしか改善されないため、今後も国内外からの圧力は高まると予想されます。
喫煙者はこれからますます肩身の狭い思いをしていくことになりそうです。
いよいよ禁煙を決断するか、細々と隠れるようにタバコを吸い続けるか、多くの喫煙者が悩む時代がもうすぐそこまで来ています。
どちらの選択をする人にとっても、このサイトが役立つことを願ってやみません。